目次
条例とは
地方自治法第14条で決まっている。
地方公共団体が法令の範囲内で
議会の議決により制定する法形式の名称です。
罰則
刑罰
2年以下の懲役・禁錮
100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収
懲役と禁錮の違い
懲役は刑務作業をしなくてはならない。禁錮は刑務作業をするか選べる
刑罰ではない
5万円以下の過料
地方自治法第14条
- 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
- 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
- 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。